2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
これらのリスクを軽減し、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局においてこの自筆証書遺言に係る遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度を新たに設けて、令和二年、昨年七月十日から運用を開始しております。本年三月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計約一万六千件の保管の申請を受けております。
これらのリスクを軽減し、相続をめぐる紛争を防止するという観点から、法務局においてこの自筆証書遺言に係る遺言書を保管する自筆証書遺言書保管制度を新たに設けて、令和二年、昨年七月十日から運用を開始しております。本年三月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計約一万六千件の保管の申請を受けております。
遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、遺言者の申請により法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行うものでございます。 令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。
また、あわせまして、遺言書保管制度についても同様の観点から積極的に周知、広報を行うべきと考えますが、この点についての御所見も併せてお答えください。
今回創設されました遺言書保管制度につきましては、法務局で遺言書を保管することによって遺言書の紛失、破棄等を防止できるということ、また、相続開始後、相続人等に遺言書を保管している旨が通知されること、また、家庭裁判所の検認が不要になること、また、作成、保管のコストが安価であることなどのメリットがございまして、その広い活用が望まれるところだと考えております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、配偶者居住権の評価価値、特別の寄与に関する請求権者の範囲、相続における事実婚等の相手方の地位、遺言書保管制度の周知と遺言者への成り済ましの防止策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
もっとも、法務省といたしましては、相続に関するトラブルの防止のために、公正証書による遺言あるいは法務局における遺言書保管制度のメリットを含む遺言制度全般につきまして、広く国民に対する周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
したがいまして、遺言書保管制度の利用を義務付けるなどその有効要件を厳しくいたしますと、そのような自筆証書遺言の利便性を損なって遺言制度の利用促進というこの改正の目的に反することにもなりかねないように思われます。 自筆証書遺言の保管方法につきましては特段の定めがないものでございますので、相続人等が自筆証書遺言の存在に気が付かないおそれというものもございます。
委員御指摘のとおり、相続人や受遺者が遺言によって得た権利を確保するためには、この遺言書、今回、遺言書保管制度をつくっているわけでございますし、また自筆証書遺言の方式緩和ということもしております。そういったような遺言を利用していただくということは非常に重要でございます。